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「完全なる事業承継戦略セミナー」開催日時と会場をご案内します

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専門外の人達が話し合い、間違った対策を進めていませんか???


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カン違いしない! ブレない! 失敗しない!

「児玉式事業承継対策」を提案しています!


オーナー経営者限定セミナー「オーナー経営者と持株会社」

➡最先端のノウハウ~児玉靖彦の事業承継・相続の法則

➡オーナー経営者を守る!失敗しない対策実務を解説!

➡事業承継対策も相続対策も「持株会社」で解決する!  

失敗しないための 充実の3時間30分(途中休憩10分☓2回)


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★★★ 東京会場は以下のとおり開催予定 ★★★



◇東京国際フォーラム会場(東京都千代田区丸の内3-5-1) 

 ⇒11月15日(金)午後2時00分~午後5時30分 空席あり



◇東京国際フォーラム会場(東京都千代田区丸の内3-5-1) 

 ⇒12月13日(金)午後2時00分~午後5時30分 空席あり



◇東京国際フォーラム会場(東京都千代田区丸の内3-5-1) 

 ⇒ 1月24日(金)午後2時00分~午後5時30分 空席あり



◇東京国際フォーラム会場(東京都千代田区丸の内3-5-1) 

 ⇒ 2月14日(金)午後2時00分~午後5時30分 空席あり



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セミナー参加のオーナー経営者様からいただいたお言葉…(抜粋)

◆まさに最高のタイミングで最高のノウハウを知ることができた…

◆今まで絶望的な状況だったが、希望を持って対策を実行できる…

◆事業承継対策のことを相続税対策のことと間違って進めていた…

◆すべての財産は現金で保有することが最高の相続対策とわかった…

◆今回の持株会社のノウハウをこれからすぐに実行していきたい…

◆会社も家族も社員も幸せになる対策をすぐに実行していきたい…

◆もっと早くこのセミナーに参加しておけばよかった…

◆今までの対策では事業承継対策が終わらないことに気が付いた…

◆専門用語が少なく、とてもわかりやすいセミナーだった…

◆正しい事業承継対策は最短期間で完結できることが分かった…

◆税金対策中心では会社を存続させることはできないと気付いた…

◆事業承継対策も相続対策も会社法で完結できることが分かった…

◆まだ遺言書を書いていないが…遺言書は必要ないことがわかった…

◆一刻も早く分散防止型の安定株主対策を実行し完結したい…

◆今さら聞けない基本中の基本を正しく理解することができた…

◆これからは税法改正と税金対策に追われることはなくなった…

◆今年こそは対策を実行できる…すぐに持株会社を準備したい…

◆事業承継対策は税金目線ではなく経営目線で実行すべきである…

◆今までの対策ではトラブル発生システムが拡大していくばかり…

◆セミナーを聴いただけでは意味が無い…すぐに実行しなければ…

◆株式交換や株式移転は無駄だった…対策をやり直さなければ…

◆これからは顧問税理士には相談せずに事後報告をしっかり行う…

◆このノウハウを全国のオーナー経営者に広めてほしい…

この機会にご参加いただき、最高のノウハウをお持ち帰りください…

                          株式会社実務総研

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◆事業承継セミナーを主催されるみなさまへ

 児玉靖彦先生を講師としてご希望の際には

 株式会社実務総研までお問い合わせください

 TEL 03-6860-8576 info@jitsumu.jp


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お知らせ セミナー情報 RSS

メディア掲載情報

日経BP社「相続・事業承継・土地活用」に児玉先生のノウハウが掲載されています

日経BP社「相続・事業承継・土地活用」に児玉先生のノウハウが掲載されています

会社は会社法で成り立っています

従いまして会社は会社法で運営しなければなりません

会社は会社法活用することで

会社法によって守られることになります

※会社法を活用しない会社は会社法によって
 
 不利益を受けることになります

従いまして

後継者への引き継ぎについても

会社法だけで完璧に実行できる!

ということになっています

この基本的なシステムを構築することで

事業承継対策をスムーズに進めることができます

メディア掲載情報

日経トップリーダー11月号…「児玉靖彦の事業承継ひとごとじゃない!」連載中です

日経トップリーダー11月号…「児玉靖彦の事業承継ひとごとじゃない!」連載中です

メディア掲載情報

週刊東洋経済10/18号特集「会社の片づけ」P67に児玉先生のノウハウが掲載されています

週刊東洋経済10/18号特集「会社の片づけ」P67に児玉先生のノウハウが掲載されています

会社は会社法で成り立ち 会社法で運営する

そして会社法で会社を守り 会社法で引き継ぐ

◆事業会社の定款は会社防衛型の定款に!

◆持株会社の定款は事業承継型の定款に!

正しい事業承継対策の現場では

◆遺言書は準備しなくてもOKです!

◆株価も0円で引き継いでいます!